(供用のための払出しの請求) 第二十六条 物品供用官は、法第二十条第一項の規定により供用のための払出しを請求する場合には、当該請求に係る物品の品目、規格、数量及び用途を明らかにしてしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗