(供用する場合に明らかにする事項) 第二十七条 物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗