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物品管理法施行令 第二十七条 (供用する場合に明らかにする事項)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(供用する場合に明らかにする事項)

第二十七条

物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。

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