(供用手続)
第二十条
物品供用官は、その供用すべき物品について、物品管理官に対し、供用のための払出しを請求しなければならない。
2物品管理官は、物品の供用のための第二十三条の規定による命令をし、又は払出しをするときは、供用の目的を明らかにして、その旨を物品供用官に知らせなければならない。
物品供用官は、その供用すべき物品について、物品管理官に対し、供用のための払出しを請求しなければならない。
2物品管理官は、物品の供用のための第二十三条の規定による命令をし、又は払出しをするときは、供用の目的を明らかにして、その旨を物品供用官に知らせなければならない。