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物品管理法 第二十条 (供用手続)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(供用手続)

第二十条

物品供用官は、その供用すべき物品について、物品管理官に対し、供用のための払出しを請求しなければならない。

2物品管理官は、物品の供用のための第二十三条の規定による命令をし、又は払出しをするときは、供用の目的を明らかにして、その旨を物品供用官に知らせなければならない。

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