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物品管理法 第二十三条 (出納命令)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(出納命令)

第二十三条

物品管理官は、物品を出納させようとするときは、物品出納官に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。

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