条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
物品管理法
› 第二十三条
物品管理法 第二十三条 (出納命令)
昭和三十一年法律第百十三号
法律
(出納命令)
第二十三条
物品管理官は、物品を出納させようとするときは、物品出納官に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物品管理法第二十三条(出納命令)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第20条
第24条
国の債権の管理等に関する法律 第20条
物品管理法施行規則 第14条
← 第二十二条(保管の原則)
物品管理法 目次
第二十四条(出納) →