(出納命令) 第二十九条 物品管理官は、法第二十三条の規定により物品の出納を命ずる場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量二出納の時期三出納すべき物品の引渡を物品出納官から受け、又は物品出納官に対してすべき者 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗