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物品管理法施行令 第三十条 (出納)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(出納)

第三十条

物品出納官は、前条の命令に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

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