条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
物品管理法
› 第二十四条
物品管理法 第二十四条 (出納)
昭和三十一年法律第百十三号
法律
(出納)
第二十四条
物品出納官は、
前条
の規定による命令がなければ、物品を出納することができない。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物品管理法第二十四条(出納)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第23条
← 第二十三条(出納命令)
物品管理法 目次
第二十五条 →