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物品管理法施行規則 第四十六条 (特例)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(特例)

第四十六条

各省各庁の長は、その所管する物品の管理について、この省令の規定により難いときは、あらかじめ、財務大臣に協議してその特例を設けることができる。

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