条文くん法令検索 AIに質問する

物品管理法施行規則 第四十二条 (交替及び廃止の場合の帳簿の引継等)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(交替及び廃止の場合の帳簿の引継等)

第四十二条

物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官又は物品供用官(以下「物品管理官等」という。)が交替するときは、前任の物品管理官等(物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が、物品管理官等の事務を代理しているときは、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理。以下本項において同じ。)は、引き継ぐべき物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿(以下「物品管理簿等」という。)及びこれらの関係書類の名称及び件数並びに引継の日付その他必要な事項を記載した引継書(以下「引継書」という。)を交替の日の前日をもつて作成し、後任の物品管理官等とともに記名し、当該引継書を物品管理簿等に添附して、これらを後任の物品管理官等に引き継ぐものとする。

2物品管理官等が廃止されるときは、廃止される物品管理官等(物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が、物品管理官等の事務を代理しているときは、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理。以下本条において同じ。)は、引継書を廃止される日の前日をもつて作成し、引継を受ける物品管理官等とともに記名し、当該引継書を物品管理簿等に添附して、引継を受ける物品管理官等に引き継ぐものとする。

3前任の物品管理官等又は廃止される物品管理官等が第一項又は前項の規定による引継の手続をすることができない事由があるときは、後任の物品管理官等又は廃止に伴い引継を受ける物品管理官等が引継書を作成し、これに記名すれば足りる。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物品管理法施行規則第四十二条(交替及び廃止の場合の帳簿の引継等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(帳簿の記録等) 物品管理法施行規則 目次 第四十三条(物品増減及び現在額報告書の様式等) →