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物品管理法施行規則 第三条 (所属分類決定の手続)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(所属分類決定の手続)

第三条

物品管理官(分任物品管理官を含む。第六条第三十七条の二第二項及び第四十二条を除き、以下同じ。)は、その管理する物品の属すべき分類(細分類を含む。第三十八条第一項を除き、以下同じ。)を決定したときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官(分任物品出納官を含む。第六条第三十七条の二第一項及び第四十二条を除き、以下同じ。)又は物品供用官にその分類、品目及び数量を明らかにして、所属分類を決定した旨を通知しなければならない。

2物品出納官又は物品供用官は、前項の通知を受けたときは、その保管中又は供用中の物品について、各省各庁の長の定めるところに従い、分類、番号等の標示をしなければならない。

3物品出納官又は物品供用官を置かない場合における前項の標示は、物品管理官がするものとする。

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