条文くん法令検索 AIに質問する

物品管理法施行規則 第五条 (分類換の整理)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(分類換の整理)

第五条

物品管理官は、その管理する物品の分類換をしたときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官に当該物品の分類、品目及び数量を明らかにして、分類換をした旨を通知しなければならない。

2物品出納官又は物品供用官は、前項の通知を受けたときは、その保管中又は供用中の物品について、第三条第二項の規定による標示を変更しなければならない。

3第三条第三項の規定は、前項の標示の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物品管理法施行規則第五条(分類換の整理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 物品管理法施行規則 目次 第六条(物品管理官と物品出納官の兼職の禁止) →