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物品管理法施行規則 第三十三条 (不用の決定の整理)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(不用の決定の整理)

第三十三条

第五条の規定は、物品管理官が法第二十七条第一項の規定によりその管理する物品について不用の決定をした場合について準用する。

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