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物品管理法施行規則 第三十三条 (不用の決定の整理)
昭和三十一年大蔵省令第八十五号
府省令
(不用の決定の整理)
第三十三条
第五条
の規定は、物品管理官が法
第二十七条第一項
の規定によりその管理する物品について不用の決定をした場合について準用する。
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この条文が参照している条文
第5条
物品管理法 第27条
← 第三十二条(不用の決定に係る物品の処分の予定)
物品管理法施行規則 目次
第三十四条(解体又は廃棄の手続) →