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物品管理法施行規則 第三十二条 (不用の決定に係る物品の処分の予定)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(不用の決定に係る物品の処分の予定)

第三十二条

第三十四条に規定する物品の処分の予定には、売払、解体又は廃棄の別を明らかにし、売払の場合にあつては、その時期及び場所その他必要な事項を、解体の場合にあつては、解体が適当であると認める理由、解体の時期及び解体後の処理その他必要な事項を、廃棄の場合にあつては、廃棄が適当であると認める理由その他必要な事項を明らかにしなければならない。

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