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物品管理法施行規則 第三十一条 (修繕又は改造のための措置の通知)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(修繕又は改造のための措置の通知)

第三十一条

契約等担当職員その他関係の職員は、令第三十二条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官又は物品供用官に通知しなければならない。

2第十四条第一項の規定は、物品管理官が前項の通知を受けた場合について準用する。

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