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物品管理法施行令 第三十二条 (修繕又は改造のための措置の請求)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(修繕又は改造のための措置の請求)

第三十二条

物品管理官又は物品供用官は、法第二十六条第二項の規定により物品の修繕又は改造のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 修繕又は改造を必要とする物品の品目及び数量
  2. 修繕又は改造の時期
  3. 修繕又は改造の内容
  4. 物品の管理上修繕又は改造について附すべき条件

2第二十四条第二項又は第三項第二号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。

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