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物品管理法施行令 第三十三条 (不用の決定の承認を要する物品)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(不用の決定の承認を要する物品)

第三十三条

第二十七条第一項に規定する政令で定める物品は、第四十三条第一項に規定する機械、器具及び美術品その他各省各庁の長が指定する物品とする。

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