(不用の決定の承認を求める場合に明らかにする事項) 第三十四条 物品管理官は、法第二十七条第一項の承認を求める場合には、その承認を受けようとする物品の処分の予定を明らかにしてしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗