条文くん法令検索 AIに質問する

物品管理法施行令 第三十四条 (不用の決定の承認を求める場合に明らかにする事項)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(不用の決定の承認を求める場合に明らかにする事項)

第三十四条

物品管理官は、法第二十七条第一項の承認を求める場合には、その承認を受けようとする物品の処分の予定を明らかにしてしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物品管理法施行令第三十四条(不用の決定の承認を求める場合に明らかにする事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(不用の決定の承認を要する物品) 物品管理法施行令 目次 第三十五条(不用の決定及び廃棄の基準) →