(不用の決定及び廃棄の基準) 第三十五条 法第二十七条第一項の規定による不用の決定及び同条第二項の規定による廃棄は、各省各庁の長の定める基準に従つてしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗