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物品管理法施行令 第三十五条 (不用の決定及び廃棄の基準)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(不用の決定及び廃棄の基準)

第三十五条

第二十七条第一項の規定による不用の決定及び同条第二項の規定による廃棄は、各省各庁の長の定める基準に従つてしなければならない。

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