(売払又は貸付のための措置の請求)
第三十六条
物品管理官は、法第二十八条第二項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により物品の売払又は貸付のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一売払又は貸付を必要とする物品の品目及び数量
- 二売払又は貸付の時期
- 三物品の管理上売払又は貸付について附すべき条件
2第二十四条第二項又は第三項の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。
物品管理官は、法第二十八条第二項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により物品の売払又は貸付のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
2第二十四条第二項又は第三項の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。