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物品管理法 第二十九条 (貸付)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(貸付)

第二十九条

物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても国の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の物品を貸し付ける場合について準用する。

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