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物品管理法 第三十五条 (この法律の規定を準用する動産)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(この法律の規定を準用する動産)

第三十五条

この法律(第三条から第五条まで、第十条第十三条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条第二項第三十四条第三十七条及び第三十八条を除く。)の規定は、物品以外の動産で国が保管するもののうち政令で定めるものについて準用する。

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