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物品管理法 第三十七条 (物品増減及び現在額報告書)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(物品増減及び現在額報告書)

第三十七条

各省各庁の長は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

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