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物品管理法 第三十八条 (国会への報告等)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(国会への報告等)

第三十八条

財務大臣は、前条の報告書に基づき、物品増減及び現在額総計算書を作成しなければならない。

2内閣は、前項の物品増減及び現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付しなければならない。

3内閣は、第一項の物品増減及び現在額総計算書に基づき、毎会計年度間における物品の増減及び毎会計年度末における物品の現在額について、当該年度の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。

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