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物品管理法施行令 第四十三条 (物品増減及び現在額報告書の作成)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(物品増減及び現在額報告書の作成)

第四十三条

第三十七条に規定する政令で定める物品は、機械、器具及び美術品のうち財務大臣が指定するものとする。

2第三十七条に規定する物品増減及び現在額報告書は、財務省令で定める様式及び記入の方法により、毎会計年度末の物品管理簿における記録の内容に基づいて作成するものとする。

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