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物品管理法施行令 第四十二条 (帳簿)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(帳簿)

第四十二条

物品管理官、物品出納官又は物品供用官は、物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記録しなければならない。ただし、財務大臣が指定する場合は、この限りでない。

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