(法の規定を準用する動産)
第四十一条
法第三十五条に規定する政令で定める動産は、次に掲げる動産のうち現金及び有価証券以外のものとする。
- 一国が寄託を受けた動産
- 二刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第四十七条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(同法第二百五十条第三項、第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十九条第二項、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第六十九条第一項若しくは第七十条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第五十三条第一項若しくは第五十四条第三項若しくは第四項又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十五条の二十八第二項若しくは第五十五条の二十九第四項の規定により領置した動産
- 三各省各庁の長が指定する動産