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物品管理法施行令 第四十条 (使用職員に対する弁償命令)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(使用職員に対する弁償命令)

第四十条

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、物品を使用する職員が法第三十一条第二項の規定に該当すると認めるときは、当該職員に対して弁償を命じなければならない。

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