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物品管理法施行令 第三十九条 (検定の請求)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(検定の請求)

第三十九条

第三十三条第一項の規定により弁償を命ぜられた物品管理職員は、その責を免かれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書面を作成し、証拠書類を添え、同項の委任を受けた外局の長等及び各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、その検定を求めることができる。

2各省各庁の長(法第三十三条第一項の委任を受けた外局の長等があるときは、当該外局の長等)は、前項の場合においても、その命じた弁償を猶予しない。

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