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物品管理法施行令 第三十八条

昭和三十一年政令第三百三十九号政令

第三十八条

各省各庁の長は、法第三十二条の規定に該当する事実があつた場合には、会計検査院又は財務大臣の定めるところにより、その旨をそれぞれ会計検査院又は財務大臣に通知しなければならない。

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