第三十八条 各省各庁の長は、法第三十二条の規定に該当する事実があつた場合には、会計検査院又は財務大臣の定めるところにより、その旨をそれぞれ会計検査院又は財務大臣に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗