(物品の引渡し及び領置)
第二百四十九条
次に掲げる物品のうち、この法律の規定により海上保安被留置者が使用し、又は摂取することができるものは、海上保安被留置者に引き渡す。
- 一第二百四十六条第一号又は第二号に掲げる物品であって、第二百四十七条第一項各号のいずれにも該当しないもの
- 二第二百四十六条第三号に掲げる物品であって、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(海上保安被留置者が交付を受けることを拒んだ物品を除く。)
2次に掲げる金品は、海上保安留置業務管理者が領置する。
- 一前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により海上保安被留置者が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの
- 二