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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百四十七条 (留置時の所持物品等の処分)

平成十七年法律第五十号法律
(留置時の所持物品等の処分)

第二百四十七条

海上保安留置業務管理者は、前条第一号又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、海上保安被留置者に対し、その物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

  1. 保管に不便なものであるとき。
  2. 腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
  3. 危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

2第四十五条第二項の規定は、前項の規定により海上保安留置業務管理者が海上保安被留置者に対し物品の処分を求めた場合について準用する。

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