(留置時の所持物品等の処分)
第二百四十七条
海上保安留置業務管理者は、前条第一号又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、海上保安被留置者に対し、その物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。
- 一保管に不便なものであるとき。
- 二腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
- 三危険を生ずるおそれがあるものであるとき。
2第四十五条第二項の規定は、前項の規定により海上保安留置業務管理者が海上保安被留置者に対し物品の処分を求めた場合について準用する。