(金品の検査)
第二百四十六条
海上保安留置担当官は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。
- 一海上保安被留置者が留置される際に所持する現金及び物品
- 二海上保安被留置者が留置中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(海上保安留置業務管理者から支給された物品を除く。)
- 三海上保安被留置者に交付するため当該海上保安被留置者以外の者が海上保安留置施設に持参し、又は送付した現金及び物品
海上保安留置担当官は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。