(信書以外の物品としての性質を有するもの等の取扱い)
第三十一条
海上保安被留置者にあてた信書であって、海上保安被留置者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第二百四十九条第一項の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第二百七十一条又は第二百七十四条第三項の規定により信書の発受を差し止め、若しくは禁止した場合又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところによりその者がこれを受けることが許されない場合を除き、その者に対する提示その他の方法によりその内容(法第二百七十一条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。