(通訳又は翻訳の費用の負担)
第三十二条
法第二百七十四条第一項又は第二項の規定による通訳又は翻訳の費用は、海上保安被留置者に負担させるものとする。ただし、その費用を負担することができない海上保安被留置者が、次の各号のいずれかに該当する相手方と面会し、又は信書の発受をする場合において、海上保安留置業務管理者がその目的に照らし相当と認めるときは、この限りでない。
- 一海上保安被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者
- 二海上保安被留置者の親族
- 三婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の海上保安被留置者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者