条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則
海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則
平成十九年国土交通省令第六十一号
府省令
· 条文 33 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(留置開始時の告知等)
第三条
(居室外の処遇)
第四条
(起居動作の時間帯)
第五条
(自弁の物品の使用等)
第六条
(自弁のものを使用させる物品)
第七条
(保管私物の保管方法の制限)
第八条
(保管総量及び領置総量からの除外物品)
第九条
(差入れ等に関する制限)
第十条
(死亡者の遺留物の引渡し)
第十一条
(運動)
第十二条
(入浴)
第十三条
(感染症予防上の措置)
第十四条
(指名医による診療)
第十五条
(指名医に対する指示事項)
第十六条
(調髪又はひげそり)
第十七条
(書籍等の翻訳費用の負担)
第十八条
(新聞紙の範囲及び取得方法の制限)
第十九条
(捕縄又は手錠の使用)
第二十条
(捕縄、手錠及び拘束衣の制式)
第二十一条
(弁護人等との面会の場所に関する制限)
第二十二条
(弁護人等以外の者との面会の相手方の人数の制限)
第二十三条
(弁護人等以外の者との面会の場所の制限)
第二十四条
(弁護人等以外の者との面会の日及び時間帯の制限)
第二十五条
(弁護人等以外の者との面会の時間の制限)
第二十六条
(弁護人等以外の者との面会の相手方の遵守事項の告知)
第二十七条
(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)
第二十八条
(信書の作成要領の制限)
第二十九条
(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)
第三十条
(信書の発受の方法の制限)
第三十一条
(信書以外の物品としての性質を有するもの等の取扱い)
第三十二条
(通訳又は翻訳の費用の負担)
第三十三条
(死亡の通知)
別表
別表(第二十条関係)
(e-Gov)