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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第九条 (差入れ等に関する制限)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(差入れ等に関する制限)

第九条

第二百五十三条において読み替えて準用する法第五十一条の規定による制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

  1. 差入人による海上保安被留置者に対する金品の交付についての制限にあっては、次に掲げる事項
    1. 交付の申出を行う日及び時間帯
    2. 一回に一人の海上保安被留置者に対し交付することができる現金の額の上限又は物品の品目及び数量の上限
    3. 海上保安留置業務管理者が定める種類の物品について、交付する物品を取り扱うことができる事業者
  2. 海上保安被留置者による自弁物品等の購入についての制限にあっては、次に掲げる事項
    1. 購入の申請を行う日及び時間帯
    2. 一回の購入の申請により購入することができる自弁物品等の品目及び数量の上限
    3. 海上保安留置業務管理者が定める種類の物品について、自弁物品等を取り扱うことができる事業者

2海上保安留置業務管理者は、差入人に対し、次に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。

  1. 差入人の氏名、住所及び電話番号
  2. 金品の交付を希望する海上保安被留置者の氏名
  3. 金品の交付を希望する海上保安被留置者との関係
  4. 現金を交付する場合には当該現金の額、物品を交付する場合には当該物品の品目及び数量

3海上保安留置業務管理者は、差入人に対し、前項の申出書の記載内容を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

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