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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第五十一条 (差入れ等に関する制限)

平成十七年法律第五十号法律
(差入れ等に関する制限)

第五十一条

刑事施設の長は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

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