(差入れ等に関する制限)
第二十一条
法第五十一条の規定による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。
- 一次のイ又はロに掲げる事項についての制限
- イ被収容者に対する金品の交付の申出及び被収容者による自弁物品等の購入の申請の日及び時間帯
- ロ一人の者が一定の期間内に一人の被収容者に交付する物品の種類ごとの数量及び被収容者が一定の期間内に購入する自弁物品等の種類ごとの数量
- イ
- 二被収容者に交付しようとする物品又は被収容者が購入しようとする自弁物品等であって、刑事施設の長が定める種類のものについて、刑事施設の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。