条文くん法令検索 AIに質問する

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第二十一条 (差入れ等に関する制限)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(差入れ等に関する制限)

第二十一条

第五十一条の規定による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。

  1. 次のイ又はロに掲げる事項についての制限
    1. 被収容者に対する金品の交付の申出及び被収容者による自弁物品等の購入の申請の日及び時間帯
    2. 一人の者が一定の期間内に一人の被収容者に交付する物品の種類ごとの数量及び被収容者が一定の期間内に購入する自弁物品等の種類ごとの数量
  2. 被収容者に交付しようとする物品又は被収容者が購入しようとする自弁物品等であって、刑事施設の長が定める種類のものについて、刑事施設の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第二十一条(差入れ等に関する制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(法第四十八条第二項に規定する法務省令で定めるもの) 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次 第二十二条(法第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者) →