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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第二十二条 (法第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(法第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)

第二十二条

第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。

  1. 被収容者が指定した者(一人に限る。)
  2. 被収容者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  3. 被収容者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者

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