(法第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)
第二十二条
法第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
- 一被収容者が指定した者(一人に限る。)
- 二被収容者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 三被収容者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者
法第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。