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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第九十八条

平成十八年法務省令第五十七号府省令

第九十八条

第二十二条第二十三条及び第九十二条第一項の規定は、国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第二十条第四項の規定により同法第一条第二号に定める要請国の官憲に引き渡した受刑者が死亡した場合におけるその者に係る遺留物、作業報奨金又は発受禁止信書等について準用する。

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