第九十八条 第二十二条、第二十三条及び第九十二条第一項の規定は、国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第二十条第四項の規定により同法第一条第二号に定める要請国の官憲に引き渡した受刑者が死亡した場合におけるその者に係る遺留物、作業報奨金又は発受禁止信書等について準用する。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗