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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則
平成十八年法務省令第五十七号
府省令
· 条文 106 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(刑事施設視察委員会の名称)
第三条
(委員長)
第四条
(委員会の議事)
第五条
(委員会の庶務)
第六条
(委員会に対する情報の提供)
第六条の二
(委員会の意見の反映)
第七条
(刑務官の指定)
第八条
(刑務官の階級)
第九条
(収容開始時の告知の方法等)
第十条
(識別のための身体検査の方法)
第十一条
(法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合)
第十二条
(起居動作の時間帯)
第十三条
(余暇活動の援助)
第十四条
(室内装飾品の貸与等)
第十五条
(受刑者の自弁の物品の使用等)
第十六条
(受刑者以外の被収容者の自弁の物品の使用等)
第十七条
(法第四十二条第一項第五号に規定する法務省令で定める物品)
第十八条
(差入れの申出書の提出等)
第十九条
(保管私物の保管方法)
第二十条
(法第四十八条第二項に規定する法務省令で定めるもの)
第二十一条
(差入れ等に関する制限)
第二十二条
(法第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)
第二十三条
(死亡者の遺留物の引渡し)
第二十四条
(法第五十七条に規定する法務省令で定める日等)
第二十五条
(入浴の回数等)
第二十六条
(受刑者の調髪及びひげそりの回数等)
第二十七条
(受刑者以外の被収容者の調髪及びひげそりの回数等)
第二十八条
(調髪及びひげそりの方法の基準)
第二十九条
(健康診断の事項)
第三十条
(指名医の遵守事項)
第三十一条
(法第六十四条に規定する法務省令で定める措置)
第三十二条
(一般用医薬品の自弁)
第三十三条
(翻訳の費用の負担)
第三十四条
(新聞紙に関する制限)
第三十五条
(法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)
第三十六条
(警備用具)
第三十七条
(捕縄及び手錠の使用方法)
第三十八条
(捕縄、手錠及び拘束衣の制式)
第三十九条
(保護室の構造及び設備の基準)
第四十条
(法第八十条第一項に規定する法務省令で定める場合)
第四十一条
(捕縄の使用等の報告)
第四十二条
(応急の用務に就いて死亡等した被収容者に対する手当金)
第四十三条
(処遇要領の策定等)
第四十三条の二
(処遇要領策定前の矯正処遇)
第四十三条の三
(法第八十五条第三項に規定する法務省令で定める受刑者)
第四十三条の四
(被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等)
第四十三条の五
(被害者等の心情等の聴取の方法等)
第四十四条
(法第八十六条第一項第一号に規定する法務省令で定める期間)
第四十五条
(法第八十六条第一項第二号に規定する法務省令で定める期間)
第四十六条
(矯正処遇等を行う日)
第四十七条
(矯正処遇等を行う時間)
第四十八条
(制限の緩和)
第四十九条
(居室の指定等)
第四十九条の二
(第四種の制限区分に係る留意事項)
第五十条
(開放的施設における処遇)
第五十一条
(制限区分の指定の手続等)
第五十二条
(法第九十条第四号に規定する法務省令で定める処遇)
第五十三条
(優遇措置)
第五十四条
(処遇内容)
第五十五条
(優遇区分の指定の手続等)
第五十六条
(法第九十六条第一項に規定する法務省令で定める事由)
第五十七条
(位置把握装置の携帯又は装着)
第五十八条
(外部事業主との取決め)
第五十九条
(報奨金計算額の加算)
第六十条
(釈放前における作業報奨金の支給)
第六十一条
(作業報奨金に相当する金額等の支給)
第六十二条
(死亡手当金及び障害手当金の額の算出の基準)
第六十三条
(特別手当金の額等)
第六十四条
(法第百三条第二項第三号に規定する法務省令で定める事情)
第六十四条の二
(被害者等の心情等の伝達の方法等)
第六十五条
(法第百六条の二第一項に規定する法務省令で定める事由)
第六十五条の二
(位置把握装置の携帯又は装着)
第六十六条
(面会の相手方の届出)
第六十七条
(面会の申出書の提出)
第六十八条
(面会の相手方の確認)
第六十九条
(面会の相手方の人数の制限)
第七十条
(面会の場所の制限)
第七十一条
(面会の日の制限)
第七十二条
(面会の時間帯の制限)
第七十三条
(面会の時間の制限)
第七十四条
(面会の回数の制限)
第七十五条
(面会の相手方の遵守事項の掲示)
第七十六条
(信書の発受の相手方の届出)
第七十七条
(信書の作成要領の制限)
第七十八条
(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)
第七十九条
(発信を申請する信書の通数の制限)
第八十条
(信書の発受の方法の制限)
第八十一条
(複数の被収容者にあてた信書等の取扱い)
第八十二条
(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)
第八十三条
(法第百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事由)
第八十四条
(翻訳等の費用の負担)
第八十五条
(褒賞)
第八十六条
(閉居罰の執行方法)
第八十七条
(運動の機会の付与)
第八十八条
(反則行為をした疑いがある受刑者の隔離)
第八十九条
(法第百五十四条第四項に規定する法務省令で定める場合)
第九十条
(弁解の方法)
第九十一条
(刑の執行停止事由の通報)
第九十二条
(死亡の通知)
第九十三条
(検視)
第九十四条
(死体の埋葬等)
第九十五条
(労役場等への準用)
第九十六条
(労役場留置者)
第九十七条
(被監置者)
第九十八条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)