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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第六十六条 (面会の相手方の届出)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(面会の相手方の届出)

第六十六条

刑事施設の長は、受刑者及び死刑確定者に対し、面会の申出をすることが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。

  1. 氏名、生年月日、住所及び職業
  2. 自己との関係
  3. 予想される面会の目的
  4. その他刑事施設の長が必要と認める事項

2刑事施設の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、受刑者及び死刑確定者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

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