(位置把握装置の携帯又は装着)
第六十五条の二
刑事施設の長は、法第百六条の二第一項の規定により外出又は外泊を許す場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規定による外出又は外泊(以下この条において「外出等」という。)をする受刑者が位置把握装置を携帯し、又は装着することを条件とすることができる。
- 一外出等をしている間の位置を随時把握することができる状態に置く措置を執る必要があると認められること。
- 二位置把握装置を携帯し、又は装着することが、外出等の目的を妨げないこと。
刑事施設の長は、法第百六条の二第一項の規定により外出又は外泊を許す場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規定による外出又は外泊(以下この条において「外出等」という。)をする受刑者が位置把握装置を携帯し、又は装着することを条件とすることができる。