(位置把握装置の携帯又は装着)
第五十七条
刑事施設の長は、外部通勤作業を行わせる場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、外部通勤作業を行う受刑者が位置把握装置(その者の位置を把握できる小型軽量な装置をいう。以下この条及び第六十五条の二において同じ。)を携帯し、又は装着することを条件とすることができる。
- 一外部通勤作業を行っている間の位置を随時把握することができる状態に置く措置を執る必要があると認められること。
- 二位置把握装置を携帯し、又は装着することが、外部通勤作業の目的を妨げないこと。