(法第九十六条第一項に規定する法務省令で定める事由) 第五十六条 法第九十六条第一項に規定する法務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一法第八十九条第二項の規定により開放的施設において処遇を受けていること。二第一種又は第二種の制限区分に指定されていること。三仮釈放を許す決定がされていること。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗