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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第五十六条 (法第九十六条第一項に規定する法務省令で定める事由)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(法第九十六条第一項に規定する法務省令で定める事由)

第五十六条

第九十六条第一項に規定する法務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 第八十九条第二項の規定により開放的施設において処遇を受けていること。
  2. 第一種又は第二種の制限区分に指定されていること。
  3. 仮釈放を許す決定がされていること。

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