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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第五十五条 (優遇区分の指定の手続等)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(優遇区分の指定の手続等)

第五十五条

前三条に定めるもののほか、優遇区分の指定及びその指定の変更の手続その他優遇措置に関し必要な事項は、法務大臣が定める。

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