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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第五十八条 (外部事業主との取決め)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(外部事業主との取決め)

第五十八条

第九十六条第三項の規定による外部事業主との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 外部通勤作業を行わせる期間
  2. 受刑者の行う作業の種類及び内容並びに作業時間
  3. 受刑者の安全及び衛生を確保するため必要な措置
  4. 外部事業主による受刑者の指導監督の方法
  5. 前各号に掲げるもののほか、外部通勤作業の実施に関し必要な事項

2前項の取決めは、書面で行うものとする。

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