(外部事業主との取決め)
第五十八条
法第九十六条第三項の規定による外部事業主との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一外部通勤作業を行わせる期間
- 二受刑者の行う作業の種類及び内容並びに作業時間
- 三受刑者の安全及び衛生を確保するため必要な措置
- 四外部事業主による受刑者の指導監督の方法
- 五前各号に掲げるもののほか、外部通勤作業の実施に関し必要な事項
2前項の取決めは、書面で行うものとする。
法第九十六条第三項の規定による外部事業主との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。
2前項の取決めは、書面で行うものとする。