(報奨金計算額の加算)
第五十九条
法第九十八条第二項本文の規定による加算は、毎月二十日までに行うものとする。
2刑事施設の長は、前項の加算を行ったときは、遅滞なく、その加算に係る金額を受刑者に告知するものとする。
3刑事施設の長は、受刑者の釈放の際、法第九十八条第二項ただし書の規定による加算に係る金額をその者に告知するものとする。
法第九十八条第二項本文の規定による加算は、毎月二十日までに行うものとする。
2刑事施設の長は、前項の加算を行ったときは、遅滞なく、その加算に係る金額を受刑者に告知するものとする。
3刑事施設の長は、受刑者の釈放の際、法第九十八条第二項ただし書の規定による加算に係る金額をその者に告知するものとする。