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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第五十九条 (報奨金計算額の加算)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(報奨金計算額の加算)

第五十九条

第九十八条第二項本文の規定による加算は、毎月二十日までに行うものとする。

2刑事施設の長は、前項の加算を行ったときは、遅滞なく、その加算に係る金額を受刑者に告知するものとする。

3刑事施設の長は、受刑者の釈放の際、法第九十八条第二項ただし書の規定による加算に係る金額をその者に告知するものとする。

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