(釈放前における作業報奨金の支給)
第六十条
法第九十八条第四項の規定により支給する金額は、その支給の時における報奨金計算額の二分の一を超えてはならない。ただし、その範囲を超えた金額を支給することがその使用の目的に照らして適当であると特に認めるときは、この限りでない。
法第九十八条第四項の規定により支給する金額は、その支給の時における報奨金計算額の二分の一を超えてはならない。ただし、その範囲を超えた金額を支給することがその使用の目的に照らして適当であると特に認めるときは、この限りでない。