条文くん法令検索 AIに質問する

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第六十条 (釈放前における作業報奨金の支給)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(釈放前における作業報奨金の支給)

第六十条

第九十八条第四項の規定により支給する金額は、その支給の時における報奨金計算額の二分の一を超えてはならない。ただし、その範囲を超えた金額を支給することがその使用の目的に照らして適当であると特に認めるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第六十条(釈放前における作業報奨金の支給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条(報奨金計算額の加算) 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次 第六十一条(作業報奨金に相当する金額等の支給) →