(作業報奨金に相当する金額等の支給)
第六十一条
法第九十九条又は第百条第一項の規定による作業報奨金に相当する金額又は死亡手当金の支給については、第二十三条の規定を準用する。
2法第百条第二項の規定による障害手当金の支給は、被収容者が治った後遅滞なく行い、法第百条第四項の規定による特別手当金の支給は、釈放の際に行うものとする。
法第九十九条又は第百条第一項の規定による作業報奨金に相当する金額又は死亡手当金の支給については、第二十三条の規定を準用する。
2法第百条第二項の規定による障害手当金の支給は、被収容者が治った後遅滞なく行い、法第百条第四項の規定による特別手当金の支給は、釈放の際に行うものとする。